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各制度の概要

2020.11.21(00:00) 19

利用できる制度は、以下のとおりです。
※各制度の詳しい解説は、次ページから〔各制度の概要〕順に表示されます。
なお、作成途中のため記されていない制度がありますので、ご注意下さい。
申請にはそれぞれ条件(年齢、障害等級、施設入所など)がありますので、条件を良く確認して下さい。
【各制度の概要】
 《制度変更の情報》
  ・年金生活者支援給付金=令和元年10月から適用開始
  ・心身障害者医療費助成制度(マル障):東京都在住者のみ=平成31年1月から適用開始

 《障害福祉サービス》
  ・精神障害者保健福祉手帳
   一定の障害を持つことを証明するもので、各種の優遇措置を受けられ、入院や在宅による
   区別や年齢制限はありません
  ・駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)
   精神障害者(保健福祉手帳1級の人)が同居の親族(介護者)の運転する車に同乗した時
   、駐車禁止等除外標章(ステッカー)を前面に掲示することで、公安委員会が指定する駐車
   禁止場所等の規制対象から原則として除外される制度です。
 《医療費助成》
  ・自立支援医療費制度
   精神疾患の通院による精神医療を継続的に要する人が対象で、区市町村民税が
   年額235,000円以下の人
  ・難病医療費助成制度
   前頭側頭葉変性症で入院・通院治療を受ける方が対象で、所得区分で自己負担限度額が
   設定されている  
  ・心身障害者医療費助成制度  
   国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた
   額を助成する制度です
  ・難病等治療研究通院費補助(新潟県独自支給)
   6ケ月以上歩行介助が必要な状態にある難病患者の通院費用が支給される
  ・後期高齢者医療制度
   75才以上が対象ですが、65才~74才で精神障害者保健福祉手帳が1級および2級の
   人も対象となる
  ・高額介護サービス費  
   介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担で、1カ月に支払った合計が負担の
   上限を超えた時、超えた分が払い戻される制度です。
  ・高額療養費制度
   医療費の自己負担が過重にならないようにする制度で、所得区分で自己負担限度額が
   設定されている
 《税金の控除》
  ・障害者控除
   精神障害者保健福祉手帳、又は介護認定を受けている必要があります
  ・医療費控除
   医療費(通院交通費含む)や介護保険を利用して支払った費用が所得から控除できる
   制度です
 《経済的支援》
  ・特別障害者手当
   20歳以上の重度の障害(精神障害者保健福祉手帳の1級、2級程度)にある人に対し
   て支給される手当
  ・難病患者福祉手当
   65才以下の人が対象で、難病指定医療制度受給者証を持っている人が対象
  ・自動車税・自動車取得税の減免
   精神障害者保健福祉手帳を持っている人が使用する自動車で一定の要件を満たす場
   合、自動車税および自動車取得税の減免を受けることができる制度です
  ・NHK受信料の免除
   日本放送協会放送受信料免除基準(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
   が家庭にいる、社会福祉事業施設入所者、公的扶助受給者など)に該当する場合は、
   放送受信料の全額または半額が免除になる

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年金生活者支援給付金

2019.09.05(00:00) 125

【年金生活者支援給付金】
 年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される
 ので、
申請しないと受給できないので、対象の方は必ず申請しましょう
  《高齢者》 老齢年金生活者支援給付金
   〔支給要件〕
    ①65才以上の老齢基礎年金の受給者
    ②前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が約78万円以下
    ③同一世帯の全員が市町村民税が非課税である
   〔給付額〕
     月額=5,000円
  《障害者》 障害年金生活者支援給付金
   〔支給要件〕
    ①障害基礎年金の受給者
    ②前年の所得が462万1千円以下=非課税の障害年金は所得に含まれない
   〔給付額〕
    ・障害等級(2級)=月額 5,000円
    ・障害等級(1級)=月額 6,250円
  《実施日》
   令和元年10月1日で、10月・11月分が12月に支給される
  《手続き》
   〔平成31年4月1日以前から年金を受給している人〕
    ・9月に日本年金機構から支給要件を満たしている人に、手続きの案内が届く
    ・同封の請求書に必要事項を記入し返送する
   〔平成31年4月2日以降に年金を受給している人〕
    ・9月に日本年金機構から支給要件を満たしている人に、手続きの案内が届く
    ・同封の新規裁定手続きの書類と給付金請求書に必要事項を記入して返送する
  《その他》
   詳しいことは「日本年金機構」HPで確認して下さい
   「年金生活者支援給付金」で検索できます

【認知症なんでもTV】
 認知症に関しジャンルを問わず、良いものなら何でも取材し情報を発信するWEB TV
 です。

 『Youtubu』で動画が配信されています。

【電話相談】
 「介護の悩み」や「利用できる制度」について、電話相談を受け付けています
 介護は一人で抱えると、介護者の負担は増すばかりです
 精神的なゆとりが出来ないと、認知症本人に優しく接することは難しくなります
 介護の悩みを話してストレスを発散しましょう!!
  《連絡先》 042-564-4539(番号非表示の方は繋がりません)
              ・・・留守電の場合は、氏名・連絡先電話番号・要件を残して下さい
        090-8504-1232


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心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象拡大について=東京都在住者のみ

2018.08.20(00:00) 97

【心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象拡大について】
 1.対象の追加=精神障害者保健福祉手帳1級
 2.適用開始=平成31年1月1日から
   ※平成31年1月末までにマル障を申請した場合、平成31年1月に受ける
   医療から助成されます

3.助成対象=医療保険が適用される医療費の自己負担分の一部(入院・外来通院)
4.申請先=住民票(患者本人)が登録されている区市町村の担当課
   ※1.担当課は事前に区市町村に確認して下さい
   ※2.申請はH30.11.01から担当課の窓口で行われます
【マル障制度の対象となる人=申請できる人】
 1.東京都に住所登録し住民票のある人
 2.障害の度合
  (1) 身体障害者手帳1級、2級(内部障害は3級まで)
  (2) 愛の手帳1度、2度
  (3) 精神障害者保健福祉手帳1級・・・H31.01から新規追加
 3.医療保険に関する給付を受けている人
 4.以下の対象に該当しない人
   ・・・該当する場合は除外になりますが、は特例経過措置で申請出来ます
   ので要注意

  (1) 所得制限基準額を超える人
  (2) 生活保護や中国残留邦人等の支給給付を受けている人
  (3) 65歳以上になって初めて精神障害者保健福祉手帳を取得された人
    ※特例経過処置で、H30.12.30までに1級を取得すれば、H31.06.30までに申請できる
  (4) 65歳に達する日の前日までにマル障の申請をしなかった人
    ※特例の経過処置で、65歳以上の人もH30.11.01~H31.06.30の期間は申請できる
    ※東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていたなどのために、65歳前に
     マル障の申請をできなかった人は申請できない
  (5) 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている人
【申請手続】
 1.受付開始=平成30(2018)年11月1日(木)~
 2.受   付=窓口に出向き、窓口で申請書類を作成して提出する
 3.窓   口=障害福祉課・・・区市町村に確認下さい
 4.持   参=窓口で確認のこと(精神障害者保健福祉手帳1級と印鑑は必要)
【特例の経過処置】
 1.以下の①と②の要件を満たす人
  ①年齢
   平成31(2019)年1月1日の時点で、
    ・65歳以上の人、または64歳の人で平成31(2019)年6月30日までに65歳
     になる人(誕生日が昭和29年7月1日までの人)
  ②手帳
   精神障害者福祉手帳の交付日が平成30年12月31日以前で、かつ平成31年1月1日
   以降の有効期限が残っている手帳である
 2.経過処置期間
  平成30年11月1日から平成31年6月30日までは、申請時の年齢が65歳を超えてい
  ても申請できます。

【助成内容】
 1.窓口負担
  (1) 医療費、薬剤費の負担=1割
   ただし、自立支援医療はマル障に優先して適用されます
  (2) 住民税非課税者は負担なし
 2.負担限度額(平成30年8月診療分から)
  (1) 外来=14,000円(年間上限・・144,000円)
  (2) 入院=57,600円(多数回該当・・44,400円)
   なお、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象外です


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精神障害者保健福祉手帳

2016.09.20(00:00) 15

【趣旨】
認知症は厚労省でも精神障害として認めており、記憶、遂行機能、注意、社会的行動についての各障害の有無や日常活動の制限の状態について等級を判断するとされています。
この手帳は、精神障害を持つ方が一定の障害にあることを証明するもので、手帳の交付を受けることにより、様々な支援を受けられるようになり、自立した生活、社会参加の手助けになることを目指しています。
【対象者】
精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が申請することにより交付されます。
入院や在宅による区別や年齢制限はありません。
【手続き】
1.申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、精神障害者本人の意思に基づき、家族が代行して手続きを
  行うことが出来ます
2.申請する窓口は、居住地の区市町村です
3.申請に必要な書類
 (1) 申請書=区市町村の窓口・・・担当している部署は居住している区市町村に確認して下さい
 (2) 診断書=様式は指定のため、区市町村の窓口で受け取って、医療機関に作成を依頼して下さい
  ①申請に添付する診断書は、精神障害による初診日から診断書の作成日までに6ケ月以上経過していること
    が必要です
  ②障害年金や特別障害給付金を受給している人は、診断書の代わりに障害年金証書の写し等で申請すること
    ができますが、交付を受けるまで4~5ケ月程度かかりますので留意下さい
 (3) 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用の診断書だけで一緒に
    申請することができます。
 (4) 精神障害者本人の写真(縦4㎝ ☓ 横3㎝)は、脱帽、上半身を写したもので、白黒・カラーのどちらでも可
   です
    ※写真は、申請の1年以内に撮影したもので、裏面に氏名、生年月日を記入する
    ※デジカメで自宅において撮ったものでもOKです。また、寝たきりや車椅子の場合はその状態で撮っ
     たものでもOKです
 (5) 印鑑=年金証書の写しなどで申請する場合は必ず持参
    ※印鑑は精神障害者本人および代理人の両方が必要です
【交付】
交付は申請されてから約2~3ケ月後に、東京都から直接送付されます。
【有効期間】
原則として2年間です。
更新手続きは、手帳の有効期限の3ケ月前から申請できます。
更新の時に必要なものは、住まいの区市町村の担当部署に確認して下さい。
【等級】
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
《1級》
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもので、概ね障害年金1級に相当
(他の人の手を借りなければ生活できない状態の方)
《2級》
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもので、概ね障害年金2級に相当
(常に他の人の手を借りる必要はありませんが、日常生活が困難な状態の方)
《3級》
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもので、概ね障害年金3級に相当
(障害は軽度ですが、生活する上で何らかの制限を受けている方)
【受けられるサービス】
1.税金の減額・免除
  所得税、住民税、相続税(※1)、贈与税(※2)、利子等の非課税利用、自動車税・自動車取得税
  (※3)、個人事業税などがあり、1級~3級まで対象となり、等級に応じた額が控除されます。
  ※1=財産取得した年齢によって制限がありますので、税務署に確認して下さい
  ※2=対象は1級の方のみ
  ※3=対象は1級で、自立支援医療(精神通院)を受けている方のみ
2.都営交通乗車証の発行
  発行窓口に手帳(コピー不可)を提示し、所定の申込書に記入して提出すると、その場で発行してくれま
  す。
  発行手数料は無料で、詳細は以下の問合せ先に確認して下さい 
   〔問合せ先〕東京都福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健・医療課 生活支援係
           03-5320-4464
3.都立の施設(28ケ所)と駐車場(31ケ所)無料利用
  窓口に手帳を提示すると手帳所持者本人と付添人1名が無料で利用できます。
  対象となる施設および駐車場は、各施設に確認して下さい
4.その他
  (1) NTTの電話番号案内(104)が無料で利用・・・事前申し込みが必要
  (2) 携帯電話の割引利用・・・基本使用料、通話料の割引利用
  (3) NHK放送受信料の減免
   ①全額免除=手帳所持本人がいる世帯で、世帯構成員全員が区市町村民税が非課税者
   ②半額免除=手帳1級の方が世帯主で受信契約者
    〔問合せ先〕NHK視聴者コールセンター
            0570-077-077 または 050-3786-5003

【精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準】
 判定基準の詳細は、以下をクリックしてご覧下さい 
   精神障害者保健福祉手帳~障害等級判定基準

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駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)

2016.09.19(00:00) 56

【概要】
精神障害者が自分で運転するとき、又は同居の親族(介護者)の運転する車に同乗したとき、駐車禁止等除外標章(ステッカー)を前面に掲示することで、公安委員会が指定する駐車禁止場所等の規制対象から、原則として除外される制度です。
【対象者】
精神障害者保健福祉手帳 1級
※自立支援医療証を受けている方
【申請場所】
住所地を管轄する警察署(交通課)
【申請者】
申請者は原則として本人ですが、申請者が精神障害者の場合は、当該申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族若しくは姻族の方を申請代理人として申請することができる。
【申請書類】
1.新規申請
 (1) 駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)
  ①申請書は警察署窓口、ホームページからダウンロードが可能
  ②代理申請、または代書の場合は、申請者本人の押印が必要
 (2) 精神障害者保健福祉手帳
 (3) 住民票の写し(発行から3ケ月以内のもの)
 (4) 代理申請の場合
  ①代理人の身分を証明するもの・・・免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
  ②同居の場合=申請者と代理人の続柄が記載された住民票の写し
  ③別居の場合=申請者と代理人の続柄が記載された戸籍謄本
2.継続申
 (1) 新規申請と同じ書類
 (2) 申請受付=有効期間の満了する日の2ケ月前から受付
3.再交付申請
 (1) 除外標章再交付申請書
  ①申請書は警察署窓口、ホームページからダウンロードが可能
  ②被害届、または遺失届を警察署に提出し、申請書に提出月日、届出警察署、受理番号等を記載
    する
  ③代理申請、または代書の場合は、申請者本人の押印が必要
 (2) 精神障害者保健福祉手帳
 (3) その他に必要な添付書類は、申請する警察署に確認して下さい
4.記載事項変更届
 (1) 除外標章記載事項変更届
  ①申請書は警察署窓口、ホームページからダウンロードが可能
  ②代理申請、または代書の場合は、申請者本人の押印が必要
 (2) 精神障害者保健福祉手帳
 (3) 変更事項を証する書面の写し・・・住民票の写しなど
 (4) 駐車禁止等除外標章
 (5) その他に必要な添付書類は、申請する警察署に確認して下さい
【交付】
1.交付は申請してから1~2週間で、申請した警察署から連絡があります
2.受け取る時は、印鑑が必要です


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自立支援医療費制度

2016.09.10(00:00) 16

【概要】
公費負担医療のひとつで、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
【医療の対象】
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)が対象で、外来診療、外来での投薬、ダイ・ケア、訪問看護が該当します。
なお、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
※入院は対象になりませんので、ご注意下さい。
【対象者】
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患(認知症も含まれる)を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する人が対象です。
ただし、区市町村民税を年額235,000円以上納めている人は対象から外れます。
【対象の医療機関・薬局】
1.各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・デイケア・訪問
  看護など)に限られているので、申請する時に窓口で確認して下さい。
  なお、デイケアと訪問看護は65才以上の場合、介護保険が優先されるので適用されません。
2.病院は通院している1ヶ所、薬局は2ヶ所までとなっており、病院も薬局も申込書に記入して登録するた
  め、申請する時は病院名・薬局名・所在地・電話番号が必要になります。
【利用者負担】
1.通常は健康保険証を提示すると3割負担になりますが、1割負担に軽減されます。
2.利用者が窓口で負担する額は、家族の所得に応じて定められており、以下の「利用者」をクリックして確認
  して下さい。
    URL利用者負担
3.認知症は「重度かつ継続」の「症状性を含む器質性精神障害(F0)に分類されているので、「重度かつ継
  続」の対象となり、自己負担額が軽減されます。
【手続き】
1.申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、精神障害者本人の意思に基づき、家族が代行して手続きを
  行うことが出来ます
2.申請する窓口は、居住地の区市町村=障害福祉課や保健福祉課が担当する場合が多い
3.申請に必要な書類
 (1) 申請書=区市町村の窓口で受け取って記入して下さい
 (2) 診断書=様式は指定のため、区市町村の窓口で受け取って、医療機関に作成を依頼して下さい
   なお、自立支援医療費制度と精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は、手帳用の診断書だけで
   一緒に申請することができます。
 (3) 健康保険証=世帯全員の名前が記載されている被保険者証や被扶養者証など 
 (4) 世帯の所得の状況等が確認できる資料
   申請する区市町村の窓口で区市町村民税等調査同意書を提出すれば、課税証明書や非課税証明書の
   提出が省略される場合があるので、窓口で確認して下さい
 (5) 印鑑=必要になる場合がありますので、受診者本人および代理人の両方を持参して下さい
【交付】
交付は申請されてから約2~3ケ月後に、東京都から区市町村を経由して送付されます。
【受診方法】
交付される「受給者証(自立支援医療受給者証)」と「自己負担上限額管理票」の両方を、受診の度に医療機関及び薬局に提出します
【有効期間】
1.受給者証の有効期間は、原則として1年で、有効期間が終了する3ケ月前から受付が始まりますが、
  更新の通知は来ませんので、ご注意下さい。
2.診断書の提出は治療方針に変更がなければ、2年ごとに提出となりますので、申請した区市町村に確認
  をお願いします


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難病医療費助成制度

2016.09.09(00:00) 21

【概要】
前頭側頭葉変性症が平成27年7月に国の難病指定となり、医療費助成の対象になりました。
難病指定は病態の解明が不十分で治療方法がなく、患者数が一定の人数(人口の0.1%以下)に達していない一方、診断に対して客観的な指標による一定の基準が定まっているものを対象に審議され厚労大臣が認定するものです。、
【対象者】
意味性認知症、前頭側頭型認知症、進行性非流暢性失語症と65歳までに診断された方
【対象の医療機関・薬局】
1.指定難病で認定を受けている方が助成を受けられるのは、都道府県の指定する指定医療機関(病院・
  診療所・薬局・訪問看護事業所など)で受けた医療等に係る費用のみとなるため、申請する時に現在利用
  している医療機関が指定難病の認定を受けているか窓口で確認して下さい。
2.申請する時に医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所など)の病院名・薬局名・所在地・電話番号
  が必要になりますので、メモ書きして持参して下さい。
【利用者負担】
1.通常は健康保険証を提示すると3割負担になりますが、2割負担に軽減されます。
2.利用者が窓口で負担する額は、所得に応じて定められており、以下の「難病情報センター」をクリックし
  確認して下さい。
   URL難病情報センター
【手続き】
1.申請は指定の診断書(臨床調査個人票)を主治医に作成して頂く必要があるので、申請窓口で必要書類を
  受け取り、診断書と住民票が整ったところで申請手続きを行って下さい
2.申請する窓口は、居住地の区市町村=障害福祉課や保健福祉課が担当する場合が多い
3.申請に必要な書類
 (1) 申請書(特定医療費支給認定申請書)
   区市町村の窓口で受け取って記入して下さい
 (2) 診断書(臨床調査個人票)
   様式は指定されているため、区市町村の窓口で受け取って、医療機関に作成(有料)を依頼して下さい
 (3) 健康保険証
   世帯全員の名前が記載されている被保険者証や被扶養者証など 
 (4) 世帯の所得の状況等が確認できる資料
   申請する区市町村の窓口で区市町村民税等調査同意書を提出すれば、課税証明書や非課税証明書の
   提出が省略される場合があるので、窓口で確認して下さい
 (5) 世帯全員の住民票の写し(発行から3カ月以内)
 (6) 印鑑=必要になる場合がありますので、認知症本人および代理人の両方を持参して下さい
【交付】
交付は申請されてから約2ケ月後に、東京都から直接送付されます。
【受診方法】
交付される「特定医療費(指定難病)受給者証」と「自己負担上限額管理票」の両方を、受診の度に医療機関及び薬局に提出します
【有効期間】
1.受給者証の有効期間は1年で、更新の時期になると都道府県から更新資料一式が送付されますので、
  更新手続きを行って下さい
  送付は有効期限が切れる約3カ月前です
2.診断書(臨床調査個人票)は更新ごとに提出する必要があります


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心身障害者医療費助成制度(マル障)

2016.09.08(00:00) 126

【心身障害者医療費助成制度(マル障)】
 1.対象の追加=精神障害者保健福祉手帳1級
 2.適用開始=平成31年1月1日から
 3.助成対象=医療保険が適用される医療費の自己負担分の一部(入院・外来通院)
 4.申請先=住民票(患者本人)が登録されている区市町村の担当課
   ※1.担当課は事前に区市町村に確認して下さい
【マル障制度の対象となる人=申請できる人】
 1.住所登録し住民票のある人
 2.障害の度合
  (1) 身体障害者手帳1級、2級(内部障害は3級まで)
  (2) 愛の手帳1度、2度
  (3) 精神障害者保健福祉手帳1級・・・H31.01から新規追加
 3.医療保険に関する給付を受けている人
 4.以下の項目に該当しない人
  (1) 所得制限基準額を超える人
  (2) 生活保護や中国残留邦人等の支給給付を受けている人
  (3) 65歳以上になって初めて精神障害者保健福祉手帳を取得された人
  (4) 65歳に達する日の前日までにマル障の申請をしなかった人
  (5) 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている人
【申請手続】
 1.受   付=窓口に出向き、窓口で精神障害者保健福祉手帳を提示し、等級=1級
          の確認を受け、申請書類を作成して提出する

 2.持   参=窓口で確認のこと(精神障害者保健福祉手帳1級と印鑑は必要)
【助成内容】
 1.窓口負担
  (1) 医療費、薬剤費の負担=1割
   ただし、自立支援医療はマル障に優先して適用されます
  (2) 住民税非課税者は負担なし
 2.負担限度額(令和元年8月診療分から)
  (1) 外来=18,000円(年間上限・・144,000円)
  (2) 入院=57,600円(多数回該当・・44,400円)
   なお、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象外です


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難病等治療研究通院費補助 【新潟県独自の支給】

2016.09.07(00:00) 26

【概要】
 6ケ月以上日常生活を送るために、歩行介助が必要となっている難病患者の方が通院する場合に、通院費用を支給する事業です
【対象】
 対象となる人は、以下の両方の条件に該当する方です。
 なお、通院に対する補助のため、往診や訪問診療は該当しません。
  1.新潟 県の特定医療費(指定難病)受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている
    6歳以上の在宅療養中の方
  2.上記のうちいずれかの受給資格を得てから、 上記疾患のために寝たきり(日常生活を送るために介助
    が必要)の状態が6か月以上継続している方
  《寝たきり度》
  J=一部自立・・・寝たきりの状態でないので対象外 
    なんらかの障害は有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
  A=準寝たきり
    屋内での生活は概ね自立しているが、 介助なしには外出(通院)できない
  B=寝たきり 1
    屋内の生活は何らかの介助を要し、 日中もベッドの上の生活が主体であるが座位を保つ
  C=寝たきり 2
     一日中ベッド上で過ごし、 排泄・食事・着替において介助を要する
【手続き】
 手続きの窓口は、保健所保健管理課、区役所健康保健課、地域保健福祉センターです 
 《提出書類》
  1.難病等治療研究通院費交付申請書・・・窓口に用意されている
  2.難病等情報提供書・・・窓口に指定様式があり、医師に作成を依頼する
  3.委任状・・・申請者、又は口座名義人が患者と異なる場合に必要です
 《持参》
  1.特定医療費(指定難病)受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証
  2.手当の振込み先銀行(郵便局)の通帳
  3.印鑑
 《留意事項》
   委任状が必要な場合は、手続きする窓口に事前に確認して下さい
【支給】
 1.支給額=月額4,000円×通院した月数
 2.支給=年2回
   ・3月~8月までの通院・・・9月末までに申請
   ・9月~2月までの通院・・・3月末までに申請


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後期高齢者医療制度

2016.09.05(00:00) 23

【概要】
後期高齢者医療制度は、75才以上の人が対象の医療保険制度ですが、一定の障害がある人は65才以上の人も対象となります。
【対象者】
 《75才以上の人》
  75才の誕生日を迎えた人
 《障害のある人》
  65才~74才で精神障害者保健福祉手帳が1級および2級の人
【利用者負担】
 《自己負担割合》
   所得区分により自己負担の割合は、1割負担と3割負担(現役並みの所得がある人)になり、前年の所得
   が確定した8月1日に見直されます
   自己負担割合を判定する流れは、以下の「URL=自己負担割合判定」をご参照下さい
    URL=自己負担割合判定
 《自己負担限度額》
   外来診療時や入院時に減額認定証を提示すると、月ごとに同一の医療機関等に支払う医療費が減額
   されます   
   利用者が窓口で負担する限度額は所得に応じて定められており、本編掲載の「高額療養費制度」をご参
   照下さい
 《入院時の食費》・・・1食当たり
  ・区分が現役並み所得・一般=360円・・・指定難病の方は260円に据え置き
  ・区分Ⅱ=過去1年の入院が90日以内・・・210円
         過去1年の入院が90日を超える・・・160円
  ・区分Ⅰ=100円
【手続き】
 《75才以上の人》
  自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です
 《障害のある人》
  〔持参〕 
   ・精神障害者保健福祉手帳
   ・本人確認の身元確認書類(運転免許証など)
   ・マイナンバーが確認できる書類
   ・印鑑=必要ないかもしれません
  〔窓口〕
   区市町村の国保などを扱っている部署
【保険料】
保険料は一人ひとりが負担し、保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です
 《軽減》
  〔均等割額〕
   同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとにする
   ・9割軽減=33万円以下で被保険者全員が年金収入が80万以下(他の所得がない)の人
   ・8.5割軽減=33万以下で9割軽減の基準に該当しない人
   ・5割軽減=33万円+(26.5万円☓被保険者の数)以下の人
   ・2割軽減=33万円+(48万円☓被保険者の数)以下の人
   ※1=65才以上の方の公的年金所得は、所得から15万円(高齢者特別控除額)差し引いた額で判定
   ※2=世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象
  〔所得割額〕
   被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減する
   ・15万円以下=100%軽減・・・東京都独自の軽減措置
   ・20万円以下=75%軽減・・・東京都独自の軽減措置
   ・58万円以下=50%軽減

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高額介護サービス費

2016.09.04(00:00) 76

【概要】
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限額が設定されています。
1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えた時、超えた分が払い戻される制度です。
【負担上限額】 
 1.市区町村民税の課税者がいる世帯(※注1)
    負担上限月額=44,400円(世帯)
      〃   年額=446,400円(世帯)
     ・同じ世帯の全ての65才以上の方(サービスを受けていない人も含む)の利用者負担割合が1割
      の世帯は、年間の上限が設けられている。 
 2.市区町村民税の課税者がいない世帯
    負担上限月額=24,600円(世帯)
 3.年間80万円以下の世帯
    負担上限月額=24,600円(世帯)
      〃      =15,000円(個人・・・※注2)
 4.生活保護受給者
    負担上限額月=15,000円(個人)
  〔※注〕
   ※注1=世帯
     住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した全員の合計上限額です
   ※注2=個人
     介護サービスを利用した本人の負担の上限額です
 《利用者負担割合の基準》
  〔2割負担の人〕
   以下の①~④の全てに該当する人
    ①65才以上の人
    ②市区町村民税が課税されている人
    ③本人の合計所得金額(※注4)が160万円以上の人(年金収入のみは年収280万円以上)
    ④同じ世帯の65才以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額(※注5)」が1人で280万円以上
      の人、65才以上の人が2人以上の世帯で346万円以上の人
  〔1割負担の人〕
    2割負担になる人以外の人です
  〔※注〕
   ※注3=合計所得金額
     収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の
     控除をする前の所得金額です
   ※注4=その他の合計所得金額
     合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です
【手続き】
 高額介護サービス費に該当すると、居住する市区町村から申請用紙が送られてくるので、期限内に担当の
 窓口で手続きを行って下さい。
 手続きは初回のみです。




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高額療養費制度

2016.09.03(00:00) 20

【概要】
高額療養費制度は、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定の額(自己負担限度額)を超えた時、保険者に請求することにより、自己負担限度額を超えた額が後から払い戻される制度です。
【自己負担限度額(月額)】 70才未満の方
 《年収約1,160万以上》
 健保(標報月額83万円以上)と国保(世帯全員の所得合計額が901万円を超える)
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が3回目まで=252,600+(医療費-842,000)☓1%
  ・4回目以降=140,100円
 《年収約770万~約1,160万》
 健保(標報月額53万円~79万円)と国保(世帯全員の所得合計額が600万~901万円を超える) 
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が3回目まで=167,400+(医療費-558,000)☓1%
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が4回目以降=93,000円
 《年収約370万~約770万》
 健保(標報月額28万円~50万円)と国保(世帯全員の所得合計額が210万~600万円を超える) 
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が3回目まで=80,100+(医療費-267,000)☓1%
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が4回目以降=44,400円
 《~年収約370万まで》
 健保(標報月額26万円以下)と国保(世帯全員の所得合計額が210万以下) 
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が3回目まで=57,600
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が4回目以降=44,400円
 《住民税非課税者》
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が3回目まで=35,400
  ・直近12カ月で高額療養費の支給が4回目以降=24,600円

【自己負担限度額(月額)】 70才以上の方
 《現役並み所得者》
  ・外来(個人ごと)=44,400
  ・1カ月の負担上限額=80,100円+(総医療費-267,000円)☓1%
 《一般》
  ・外来(個人ごと)=12,000
  ・1カ月の負担上限額=44,400
 《住民税非課税 区分=Ⅱ》
 ※区分=Ⅰ以外の方
  ・外来(個人ごと)=8,000
  ・1カ月の負担上限額=24,600
 《住民税非課税 区分=Ⅰ》
 ※年金収入のみ80万以下で所得控除すると総所得金額がゼロの方
  なお、後期高齢者保険の場合は、老齢福祉年金を受給している人(老齢基礎年金ではない) 
 ・外来(個人ごと)=8,000
  ・1カ月の負担上限額=15,000

〔高額医療費制度マニュアル〕
  高額療養費制度

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障害者控除

2016.08.20(00:00) 22

【障害者控除】
障害者控除には、障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除があり、それぞれ所得税と住民税の控除を受けることができます
【控除の分類】
《障害者控除》
・精神障害者保健福祉手帳の2級、3級の人
 障害者控除対象者認定書で特別障害者と認定された人は、特別障害者控除となる
 ※障害者控除対象者認定書
  精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けていない65才以上の人で、障害の程度が
  障害者に準ずる場合、区市町村に申請すると交付されます。
  介護保険申請時の書類で認定が受けられる場合があるので、介護保険利用窓口で確認して下さい
・障害者控除対象者認定書で知的障害者(軽度・中度)、身体障害者(3級~6級)と認定された人
《特別障害者控除》
・精神障害者保健福祉手帳の1級の人
・障害者控除対象者認定書で知的障害者(重度)、身体障害者(1級・2級)、寝たきり高齢者と認定された人
《同居特別障害者控除》
・特別障害者と同居(生計を一にしている)している人
【控除額】
《扶養控除》
配偶者がいる場合=38万円(配偶者が70才以上の場合は老人控除配偶者=48万円)
《障害者控除》
所得税=27万円、住民税=26万円
《特別障害者控除》
所得税=40万円、住民税=30万円
《同居特別障害者控除》
所得税=75万円、住民税=53万円
【手続き】
《認定》
・精神障害者保健福祉手帳
 取得方法は、本編掲載の「精神障害者保健福祉手帳」を参照下さい
・障害者控除対象者認定書
 住まいの区市町村の介護保険担当部署に申請=介護認定を受けている必要があります
《控除手続き》
 控除の申請は、「精神障害者保健福祉手帳」と「障害者控除対象者認定書」のいずれか高い方で行うこと
 ができます
・就労中
 年末調整の扶養控除申告書を提出する時に、精神障害者保健福祉手帳、又は障害者控除対象者認定書
 コピーを一緒に提出すると事務手続きがスムーズに進みます
・退職後
 税務署に確定申告(住民税の手続きは区市町村と連動されているので不要)
 ※手続きの詳細は、住まいの区市町村・課税部署に確認して下さい


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医療費控除

2016.08.15(00:00) 24

【医療費控除】
支払った医療費が年間10万円を超える場合、確定申告により超えた分が控除される制度です
《対象者》
本人及び本人と生計をともにする配偶者とその他親族
《控除の対象》
支払った医療費(通院費も含む)から保険金などで補てんされた金額を差し引いた額が10万円を超える金額
 〔計算式〕 (支払った医療費-保険金や還付金など補填された額)-10万円=控除額
・所得の合計額が200万円未満の人は、所得の合計額の5%
・控除額の上限は200万円まで
《対象期間》
1月1日~12月31日の1年間
《留意事項》
 〔通院費〕
 1.自宅最寄り駅(バス停)から医療機関の最寄り駅までの交通費は控除の対象になります
   しかし、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外です
 2.病状が重くて一人では通院できない場合(認知症など)、同伴者の交通費も対象になりますが、最寄りの
   税務署に確認して下さい
 〔介護保険利用の対象判断〕
 1.医療系居宅サービス
   利用者負担額は、食費、居住費も含めて控除の対象になります
   (医療系居宅サービス内容)
    訪問看護(予防も含む)・訪問リハビリティション・医師による居宅療養管理指導・医療機関でのデイ
    サービス・療養介護ショートステイなど
 2.福祉系居宅サービス
   福祉系居宅サービスだけの場合は、控除の対象になりません   
   ただし、ケアプランに基づき医療系居宅サービスと併せて利用する場合は、控除の対象になりますが、
   食費や居住費は対象外です
   (福祉系居宅サービス内容)
    訪問介護(夜間対応や訪問入浴を含む)・通所介護(デイサービス)・小規模多機能型居宅介護・
    短期入所生活介護(ショートステイ)など
 3.特別養護老人ホーム・指定地域密着型介護老人福祉施設
   介護費・食費・居住費として支払った額の半額(50%)が控除対象になります
 4.介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設
   介護費・食費・居住費として支払った全額が控除対象になります
【申請】
《申告期間》
翌年の2月16日~3月15日の期間に、指定された確定申告書を作成し、最寄りの税務署に提出する
《用意する書類》
 ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
 ・私的年金等を受け取っている場合は、受領金額などが分かるもの
 ・医療費の領収書
 ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
 ・生命保険の控除証明書
 ・地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書
 ・寄付金の受領証
 など
《作成・提出》
 ・確定申告書は専用の用紙のため、最寄りの税務署で受領するか、国税庁のホームページから印刷する
  ことができます
 ・用意する書類を最寄りの税務署に持参し、申告会場で作成、申告することができます
  書類に不備があると2度足になりますので、気を付けて下さい
 ・提出は封書に「用意する書類」を入れて、郵送しても構いません




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特別障害者手当

2016.07.20(00:00) 14

【概要】
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担軽減を図るために支払われる手当です
【対象者】
20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳1級、2級程度および愛の手帳1、2度程度の障害が重複している方、又はそれと同等の疾病・精神障害(認知症も含まれる)を有する人
《対象から除外》
 1.病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院している方
 2.施設(特別養護老人ホーム、など)に入所している方
 3.障害者本人が市内に住民登録がない方
 4.20歳未満の方
《所得限度額》 ※毎年変更の可能性があるので、窓口で確認して下さい
 基準となる所得(収入額から公的控除額を差し引いた手取り額)は、
 ・本人所得で扶養家族(居ない)=約360万円が基準
 ・配偶者および扶養家族(1人居る)=650万円が基準
【手続き】
1.申請する窓口は、居住地の区市町村=障害福祉課や保健福祉課が担当する場合が多い
 (1) 認定請求書=区市町村の窓口で受け取って記入して下さい
 (2) 診断書=様式は指定のため、区市町村の窓口で受け取って、医療機関に作成を依頼して下さい
 (3) 所得状況届
 (4) 口座登録依頼書=銀行の通帳を持参下さい
 (5) 印鑑 
 (6) (非)課税証明書
  ①1月1非現在の住所が申請区市町村にある人は、同意書の署名で公簿で確認して頂けます
  ②証明書が必要な方は、本人・配偶者・扶養義務者です
 (7)年金証書(受給されている場合)
【手当額】
 《金額》
  27,980(月額)=令和5年4月から適用
 《支給》
  5月・8月・11月・2月の年4回
【障害判定基準】
 《精神障害》 日常生活動作評価表が14点以上
  1.食事=1人で出来る(0点)・介護あれば食べれる(1点)・出来ない(2点)
  2.用便=1人で出来る(0点)・介護あれば出来る(1点)・出来ない(2点)
  3.衣服の着脱=1人で出来る(0点)・介護あれば出来る(1点)・出来ない(2点)
  4.簡単な買い物=1人で出来る(0点)・介護あれば出来る(1点)・出来ない(2点)
  5.家族との会話=通じる(0点)・少し通じる(1点)・通じない(2点)
  6.家族以外との会話=通じる(0点)・少し通じる(1点)・通じない(2点)
  7.刃物・火の危険=分かる(0点)・少し分かる(1点)・分からない(2点)
  8.戸外での危険から =守れる(0点)・不十分だが守れる(1点)・守れない(2点)
    身を守る(交通事故)


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難病患者福祉手当

2016.07.15(00:00) 27

【概要】
難病患者福祉手当は、難病にり患した方の福祉の増進のために、難病医療費助成制度の受給者証を受けた人に支払われる手当です。
【対象者】
65歳以下で、難病医療費助成制度の受給者証を受けた人
 《対象から除外》
  1.65歳以上の方
  2.規則で定められている施設(特別養護老人ホームなど)に入所している方
  3.所得制限基準額を超えている人
  4.その他、区市町村で定めている項目があるので、申請前に必ず窓口に確認して下さい
 《所得制限基準額》 ※窓口で確認して下さい
   所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]
   〔扶養親族数〕 〔基準額〕
      0 人・・・・・・3,604,000円    
      1 人・・・・・・3,984,000円
      2 人・・・・・・4,364,000円
      3 人・・・・・・4,744,000円
      4 人・・・・・・5,124,000円
      5 人・・・・・・5,504,000円
【手続き】
 1.申請する窓口は、居住地の区市町村=難病医療費助成制度取り扱い部署
  (1) 難病医療費助成制度の受給者証
  (2) 手当振込み先銀行の通帳
  (3) 印鑑 
【手当額】
  《金額》
   各区市町村で異なるため、居住の区市町村に確認して下さい
   ※東京都の各区市町村の手当額は、「東京都各区市町村の手当額」を参照下さい
  《支給》
   4月、8月、12月に各4カ月分をまとめて支給
   なお、詳細は居住の区市町村に確認して下さい
   

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自動車税・自動車取得税の減免

2016.07.12(00:00) 36

【概要】
精神障害者保健福祉手帳を持っている人が使用する自動車で一定の要件を満たす場合、自動車税および自動車取得税の減免を受けることができる制度です。
【申請期限等】
 1.新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車
  (1) 申請期限=登録(取得)の日から1ケ月以内
  (2) 減免対象税目=自動車税および自動車取得税
  (3) 減免適用年度=申請年度
  (4) 既に減免を受けている自動車がある場合=申請期限までに抹消登録(配車)、または移転登録(名義変
    更)を行う
 2.移転登録により取得(名義変更)した自動車
  (1) 申請期限=登録(取得)の日から1ケ月以内
  (2) 減免対象税目=自動車税および自動車取得税
  (3) 減免適用年度=申請年度
  (4) 既に減免を受けている自動車がある場合=申請期限までに抹消登録(配車)、または移転登録(名義変
    更)を行う
 3.既に所有している自動車
  (1) 申請期間=4月1日~5月31日
   ①減免対象税目=自動車税
   ②減免適用年度=申請年度
   ③既に減免を受けている自動車がある場合=障害者1人につき1台
  (2) 申請期間=6月1日~翌年の3月31日
   ①減免対象税目=自動車税
   ②減免適用年度=事前受付で、申請年度の翌年分から減免される
    ※翌年の4月に審査結果が通知されます   
   ③既に減免を受けている自動車がある場合=障害者1人につき1台
【申請場所】
 各都道府県税務事務所、自動車税事務所
【対象】
以下の両方を保持している人 
 1.精神障害者保健福祉手帳(1級)
 2.自立支援医療費受給証
【対象の自動車】
 《障害本人が所有者または取得者》
  1.障害者本人が運転=特に問われません
  2.障害者以外の人が運転=障害者のための通院等に使用する
 《障害者と生計を同じくする人》
  1.障害者本人が運転=障害者のための通院等に使用する
  2.障害者以外の人が運転=障害者のための通院等に使用する
 ※留意事項
  (1) 自動車は、自動車検査証に「自家用」と記載されている車に限ります
  (2) 生計を同じくする人とは、障害者の方と同居している方や近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)に
    住んでいる親族の方
  (3) 免許証に条件が記されている場合は、条件に合った車
【減免額】
 《自動車税》
  45,000円/年間・・・超える部分は負担となり、新規登録の場合は登録月により月割り額になります
   ※グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合、その超える額の納付
     が必要になる
 《自動車取得税
  課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
   ※障害者の人が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します
【手続き】
 《障害者の人が所有または取得した車を、運転または障害者以外の人が障害者の通院等ために運転》
  ①減免申請書・・・各都道府県の主税局ホームページからダウンロードできます
  ②精神障害者保健福祉手帳の原本
  ③自立支援医療費受給証の原本
  ④運転する人の運転免許証、または表・裏両面のコピー
  ⑤所有(取得)者の印鑑(認印)
  ⑥車検証・・・登録番号、登録年月日、用途、定置場、種別を記すので持参をお勧めします
 《生計を同じくする人が所有または取得した車を、障害者以外の人が障害者の通院等ために運転》  
  ①~⑥に加えて、  
  ⑦近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)に住んでいる親族の方は、親族であると確認できる書面
    (戸籍謄本等)
【留意事項】
 1.4月下旬=減免が決定されると「減免決定通知書」が送付される
 2.5月初旬=減免上限額(45,000円)を超える場合は、差額分の「自動車税納税通知書」が送付される
 3.適用年度の10月上旬に「自動車税減免(下肢等障害者用)の更新手続について」が送付されるので、
   減免申請をする必要がある


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NHK受信料の免除

2016.07.10(00:00) 33

【概要】
NHKの受信料が適用条件を満たすことで減免になります。
【減免の対象】
 1.全額免除
  (1) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が区市町村民税が非課税である
  (2) 社会福祉法に規定される社会福祉事業を行う施設に入所されている
  (3) 生活保護法に規定する公的扶助を受けている
 2.半額免除
  精神障害者保健福祉手帳1級の手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者である
【手続き】
 1.免除申請書に必要事項を記入する
    申請書はNHK、福祉事務所、各自治体の窓口(住民係)にあります
    申請には、受信料契約形態(地上契約か衛星契約)、受信料のお客様番号、印鑑(認印)が必要です
 2.申請書は自治体の窓口に提出し、免除基準を満たしているか確認を受け、申請書に証明印を受けます
   なお、区市町村民税が非課税および半額免除の申請については、NHKへ直接申請もできますので、
   NHKに詳細をご確認下さい
 3.証明印を受けた申請書は、NHKに提出(郵送)して下さい
   NHKへの提出は、自治体窓口で送付用の封筒を受領するか、送付先を確認して下さい 
 4.NHKで免除申請書を確認し、「免除受理通知書」が送付されてきます
【受信料】※半額免除
 《地上契約》    
   月額  1.260円 ⇒   630円
   年額 13,990円 ⇒ 6,995円
 《衛星契約》
   月額  2,230円 ⇒ 1,115円
   年額 24,770円 ⇒ 12,385円
 

前頭側頭葉変性症 つくしの会


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公的支援制度
  1. 各制度の概要(11/21)
  2. 年金生活者支援給付金(09/05)
  3. 心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象拡大について=東京都在住者のみ(08/20)
  4. 精神障害者保健福祉手帳(09/20)
  5. 駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)(09/19)
  6. 自立支援医療費制度(09/10)
  7. 難病医療費助成制度(09/09)
  8. 心身障害者医療費助成制度(マル障)(09/08)
  9. 難病等治療研究通院費補助 【新潟県独自の支給】 (09/07)
  10. 後期高齢者医療制度(09/05)
  11. 高額介護サービス費(09/04)
  12. 高額療養費制度(09/03)
  13. 障害者控除(08/20)
  14. 医療費控除(08/15)
  15. 特別障害者手当(07/20)
  16. 難病患者福祉手当(07/15)
  17. 自動車税・自動車取得税の減免(07/12)
  18. NHK受信料の免除(07/10)