◆◆◆◆◆ コロナワクチン接種情報 ◆◆◆◆◆
会員の皆さんにはライングループでお知らせしましたが、改めてお知らせします。
『厚生労働省健康局健康課予防接種室より令和3年3月19日付けの事務連絡で、接種上位に位置付ける基礎疾患として、14番目に、«重い精神疾患»、[入院中ないし手帳を保持し、重度かつ継続に該当する疾患、具体的には認知症や統合失調症、うつ病を含みますが、神経症などは含みません]が追加されました。
認知症は«重い精神疾患»に該当するのですが、認知症や統合失調症などの名前は記されていません。
若年認知症も該当しますので、ワクチン接種時には、自治体の窓口担当者に伝えて早目に接種を受けるようにして下さい』
厚生労働省の文書は、以下のURLをコピーして、ヤフーなどに貼り付けてご覧下さい。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000756902.pdf
基礎疾患に「重い精神疾患」が加えられましたが、「重い精神疾患」が何を指すかと云うと、「精神障害者保健福祉手帳」と「自立支援医療(精神通院医療)」を所持していることです。
精神障害者手帳は1級から3級までありますが、級の指定はありません。
自立支援医療証は若年性認知症の方は、ほとんどの人が利用していると思います。
もし精神障害者手帳や自立支援医療証の交付を受けていなかったら、すぐ役所(障害福祉課or接種の担当課)に相談して下さい。
接種の順位は、
1.医療従事者、
2.高齢者
3.基礎疾患を有する者
4.高齢者施設等の従事者
5.60才~64才
となっています。
そのため65才以下の若年性認知症の人は「基礎疾患者」として申し出ないと、接種を受ける時期は後回しになります。
是非、「基礎疾患を有する者」として、申し出ましょう。
地方自治体の接種は、高齢者接種が始まったばかりで、基礎疾患の人の受付をどうするかはっきりしていない場合があります。
自治体のコールセンターに問い合わせして確認下さい。
すでに「新型コロナワクチン接種券 基礎疾患保有者 送付依頼書」が準備されている自治体もあります。
介護者が動かないと前に進みませんので、頑張って動きましょう!!
会員の皆さんにはライングループでお知らせしましたが、改めてお知らせします。
『厚生労働省健康局健康課予防接種室より令和3年3月19日付けの事務連絡で、接種上位に位置付ける基礎疾患として、14番目に、«重い精神疾患»、[入院中ないし手帳を保持し、重度かつ継続に該当する疾患、具体的には認知症や統合失調症、うつ病を含みますが、神経症などは含みません]が追加されました。
認知症は«重い精神疾患»に該当するのですが、認知症や統合失調症などの名前は記されていません。
若年認知症も該当しますので、ワクチン接種時には、自治体の窓口担当者に伝えて早目に接種を受けるようにして下さい』
厚生労働省の文書は、以下のURLをコピーして、ヤフーなどに貼り付けてご覧下さい。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000756902.pdf
基礎疾患に「重い精神疾患」が加えられましたが、「重い精神疾患」が何を指すかと云うと、「精神障害者保健福祉手帳」と「自立支援医療(精神通院医療)」を所持していることです。
精神障害者手帳は1級から3級までありますが、級の指定はありません。
自立支援医療証は若年性認知症の方は、ほとんどの人が利用していると思います。
もし精神障害者手帳や自立支援医療証の交付を受けていなかったら、すぐ役所(障害福祉課or接種の担当課)に相談して下さい。
接種の順位は、
1.医療従事者、
2.高齢者
3.基礎疾患を有する者
4.高齢者施設等の従事者
5.60才~64才
となっています。
そのため65才以下の若年性認知症の人は「基礎疾患者」として申し出ないと、接種を受ける時期は後回しになります。
是非、「基礎疾患を有する者」として、申し出ましょう。
地方自治体の接種は、高齢者接種が始まったばかりで、基礎疾患の人の受付をどうするかはっきりしていない場合があります。
自治体のコールセンターに問い合わせして確認下さい。
すでに「新型コロナワクチン接種券 基礎疾患保有者 送付依頼書」が準備されている自治体もあります。
介護者が動かないと前に進みませんので、頑張って動きましょう!!
スポンサーサイト