【概要】
6ケ月以上日常生活を送るために、歩行介助が必要となっている難病患者の方が通院する場合に、通院費用を支給する事業です
【対象】
対象となる人は、以下の両方の条件に該当する方です。
なお、通院に対する補助のため、往診や訪問診療は該当しません。
1.新潟 県の特定医療費(指定難病)受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている
6歳以上の在宅療養中の方
2.上記のうちいずれかの受給資格を得てから、 上記疾患のために寝たきり(日常生活を送るために介助
が必要)の状態が6か月以上継続している方
《寝たきり度》
J=一部自立・・・寝たきりの状態でないので対象外
なんらかの障害は有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
A=準寝たきり
屋内での生活は概ね自立しているが、 介助なしには外出(通院)できない
B=寝たきり 1
屋内の生活は何らかの介助を要し、 日中もベッドの上の生活が主体であるが座位を保つ
C=寝たきり 2
一日中ベッド上で過ごし、 排泄・食事・着替において介助を要する
【手続き】
手続きの窓口は、保健所保健管理課、区役所健康保健課、地域保健福祉センターです
《提出書類》
1.難病等治療研究通院費交付申請書・・・窓口に用意されている
2.難病等情報提供書・・・窓口に指定様式があり、医師に作成を依頼する
3.委任状・・・申請者、又は口座名義人が患者と異なる場合に必要です
《持参》
1.特定医療費(指定難病)受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証
2.手当の振込み先銀行(郵便局)の通帳
3.印鑑
《留意事項》
委任状が必要な場合は、手続きする窓口に事前に確認して下さい
【支給】
1.支給額=月額4,000円×通院した月数
2.支給=年2回
・3月~8月までの通院・・・9月末までに申請
・9月~2月までの通院・・・3月末までに申請
6ケ月以上日常生活を送るために、歩行介助が必要となっている難病患者の方が通院する場合に、通院費用を支給する事業です
【対象】
対象となる人は、以下の両方の条件に該当する方です。
なお、通院に対する補助のため、往診や訪問診療は該当しません。
1.新潟 県の特定医療費(指定難病)受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている
6歳以上の在宅療養中の方
2.上記のうちいずれかの受給資格を得てから、 上記疾患のために寝たきり(日常生活を送るために介助
が必要)の状態が6か月以上継続している方
《寝たきり度》
J=一部自立・・・寝たきりの状態でないので対象外
なんらかの障害は有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
A=準寝たきり
屋内での生活は概ね自立しているが、 介助なしには外出(通院)できない
B=寝たきり 1
屋内の生活は何らかの介助を要し、 日中もベッドの上の生活が主体であるが座位を保つ
C=寝たきり 2
一日中ベッド上で過ごし、 排泄・食事・着替において介助を要する
【手続き】
手続きの窓口は、保健所保健管理課、区役所健康保健課、地域保健福祉センターです
《提出書類》
1.難病等治療研究通院費交付申請書・・・窓口に用意されている
2.難病等情報提供書・・・窓口に指定様式があり、医師に作成を依頼する
3.委任状・・・申請者、又は口座名義人が患者と異なる場合に必要です
《持参》
1.特定医療費(指定難病)受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証
2.手当の振込み先銀行(郵便局)の通帳
3.印鑑
《留意事項》
委任状が必要な場合は、手続きする窓口に事前に確認して下さい
【支給】
1.支給額=月額4,000円×通院した月数
2.支給=年2回
・3月~8月までの通院・・・9月末までに申請
・9月~2月までの通院・・・3月末までに申請
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